ストレスチェック制度では個人情報の保護が重要

ストレスチェックの検査を受けて、自分が高ストレス状態にあるとわかった従業員は、医師との面談を希望することができます。ストレスチェックの結果は検査を行った医師などから本人に直接知らされ、本人の同意なく検査結果を事業者に提供することは禁止されています。つまり、医師と従業員だけが本人のストレス状態を知ることができる権利者ということです。基本的には事業者の総務部や人事部は経由しないので、検査結果についてチェックシートの集計をした時点では会社は知りません。

心の問題は個人情報に深く関わるデリケートなことなので、事業者や人事権のある担当者はストレスチェック制度の調査結果にコミットできないようになっています。高ストレス状態だと結果が出た社員は、精神科医や心療内科医などの専門医の面談を受ける権利があり、希望者は自ら事業者に申し出ます。もし検査結果が高ストレス者と判定されても、医師との面談をするかどうかは従業員本人の意思に委ねられるのがポイントです。従業員から医師との面談の申し込みがあって、初めて事業者は高ストレス状態の従業員がいることを知るということです。

事業者は医師の意見に沿って対処する義務があります。この制度は従業員の中からうつ病患者をあぶり出す制度ではありません。あくまで予防検査として行うもので、検査結果をもとに産業医が社員のストレスを把握して、労務環境を見直すための提言や、ストレスを受けている従業員が医師の指導を受けられるようにするのが目的です。ホーチミンのクリニックのことならこちら

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